聖徳太子の十七条憲法については、一条から三条までが有名ですが、その名の通り十七条まであります。

では聖徳太子はこの憲法で何を言っていたのか、中学生にもわかるように注釈をつけてみました。

今の「日本国憲法」もそうですが、憲法は一般国民に対してというよりは、政治家・官僚・役人に対しての「心構え」であるのが第一義ですね。

第一条 和を大切にし、いさかいをおこさないことを根本としなさい。

      協調の気持ちをもって論議するならば、おのずから道理にかない、どんなことも成就するものだ。

(注) 「和」が「平和の和」だとするならば、日本国憲法九条にも通じるものがありますね。

「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。陸海空軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

第二条 あつく三宝を敬いなさい。三宝とは「仏・法・僧」のことである。

      仏の教えに従えばまがった心を正くすることができる。

(注) お経を見ていて気付いたこと。聖徳太子は日本の仏教の第一人者でありました。

第三条 天皇の命令には必ず従いなさい。詔に従わなければ敗れていくだろう。

(注) 武士の世でも朝廷は健在でしたね。

第四条 役人は「礼」の精神を根本に持ちなさい。

(注) 公務員・官僚に道徳心がなければ国が乱れるということ。

第五条 官吏は饗応や財物への欲望を捨て、訴訟を厳正に審査しなさい。

(注) 賄賂などとんでもない。三権分立を守り、裁判所は行政の言うことを聞くのではなく、法と良心に従うこと。

第六条 勧善懲悪は古来よりの良い典である。

(注) 悪は見逃してはいけない。良い行ないは認めないといけない。見て見ぬ振りをしてはいけない。上に媚びへつらってはいけない。

第七条 人にはそれぞれ任務がある。職務を忠実に履行し権限を乱用してはならない。

      事柄の大小に関わらず、適任の人を得られれば必ずうまくいく。

      古の聖王は職に適した人を求めたが、人のために官職を設けたりはしなかった。

(注) よこしまな人間がトップにつけば、災いや戦乱が充満する。

第八条 官僚は朝早く出仕し、遅くまで仕事をしなさい。

(注) 今の公務員はどうなのでしょうか。

第九条 「信」は「義」であり「人の道」の根本である。

      官吏に真心があるならば何事も成功するだろう。

      公務員に真心がなければ、どんなこともうまくいかないものだ。

(注) 「信」とは嘘を言わず、言行が一致すること、欺かないことであり、それが「義」つまり「人間としての正しい道」につながります。

第十条 心の中の憤りをなくし、憤りを表情に出さぬようにせよ。

      人が自分と違うことをしても怒ってはならない。

      自分だけが正しく、人が必ず間違っているとはいえない。だれもが賢く又愚かでもある。

(注) 官僚や政治家だって間違いを認めないといけないですよね。国のやることは絶対正しいなんてことはありません。

第十一条 官僚たちの功績・過失をよく見て、それに見合う賞罰を必ず行ないなさい。

(注) 役人の失敗はお役所ぐるみで隠そうとしてはいないでしょうか。罪を負うべき企業が罰を逃れてはいないでしょうか。

第十二条 役人(政治家)は勝手に人民から税を取ってはならない。天皇だけが主である。

       役人(政治家)は任命されて政務にあたっているのである。

(注) これは本当にそう思います。法律を作る立場であるからといって、勝手に増税がらみの法律ばかり作ってはいけない。

第十三条 いろいろな官職に任じられた者たちは、前任者と同じように職務を熟知するようにしなさい。

       前のことなど自分は知らないといって公務を停滞させてはいけない。

(注) 勉強していい大学に入って、国家公務員になったからもう勉強はしなくていいなどと思ってはいないでしょうね。国のため国民のために勉強しましょう。

第十四条 官僚は嫉妬の気持ちを持ってはいけない。

       自分より才能があるからといって押さえつけてはいけない。

       聖人・賢者といわれる人がいなくては国を治めることはできない。

(注) 今の日本に「聖人や賢者」はいるのでしょうか? 「地上の星」はどこにあるのでしょうか。(中島みゆき)

第十五条 私心を捨てて公務に向かうのは、官僚の道である。

       私心があるとき恨みの心がおきる。恨みがあると不和が生じる。

       不和が生じると公務の妨げとなる。

       第一条で「上の者も下の者も、協調・親睦の気持ちを持って論議しなさい」というのはこういう心情からである。

(注) 「私心を捨てる」ということは難しいですね。でもその気持ちが大切なのだと思います。

第十六条 人民を使役するにはその時期を良く考えてする、とは昔の人の良い教えである。

       春から秋までは農耕に力を尽くし、人民を使役してはいけない。

(注) 徴兵制なんて、とんでもない。一年の内の時期だけでなく、一生の内の大切な時期も考えて貰いたい。子育て時期にはお父さんもお母さんもある程度仕事から解放してあげたいものです。

第十七条 ものごとは一人で判断してはいけない。必ず皆で論議し判断しなさい。

       重大な事柄を論議する時は、判断を誤ることがあるかもしれない。

       その時皆で検討すれば道理にかなう結論が得られよう。

(注)) これは民主政治のことをいっているようにとれます。第一条と同じく「和をもって貴しとなす」は日本の根本原理なのですね。

(参考)金冶勇「聖徳太子のこころ」

ここまで読んできて本当に感動しました。

1400年前の聖徳太子の言葉は、そのまま現代日本にあてはまります。

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