衆議院で「内閣不信任案」が否決されたとします。これはどういうことでしょうか?
国会と内閣について勉強しましょう。中学生は中3の公民で習います。
まず日本国憲法では、議院内閣制を採用しています。内閣は国会の信任にもとづいて成立し、国会に対して連帯責任を負うというものです。内閣の行なう「行政」が信頼できなければ、衆議院は「内閣不信任決議」を行なう事ができます。
不信任決議が否決されたとすると、とりあえずは現状の内閣が続きます。
では「不信任が決議されたら」どうなるでしょうか。憲法では、内閣は次のどちらかを選びます。
10日以内に衆議院を解散するか、内閣が総辞職するかです。
衆議院が解散されると40日以内に総選挙を行ない、その選挙の日から30日以内に国会(特別会)が開かれます。
つまり不信任決議が可決され、首相が衆議院解散を選んだら、最長70日も政治空白が続くわけです。
内閣が総辞職すると、再度総理大臣を選ぶことになりますが、その場合「衆議院の優越」があるので、衆議院の多数派から総理大臣が選ばれることになります。
さあ、大事な語句が多く出てきました。赤字は特にチェックしておいて下さい。